空売りに関する規制について

このページでは空売りに関する規制や関連事項を紹介します。

空売り規制

信用取引に関する規制でもっとも重要なのが「空売り規制」です。こちらは重要なので別の記事へ切り出しました。売り禁とは?

増担保規制

読み方は「ましたんぽきせい」です。信用取引を行うには委託保証金が必要ですが、これを通常よりも多く必要と設定するのが増担保規制です。

証券取引所では信用取引の利用が過度となった場合、新規の信用取引の利用を抑制するために銘柄ごとに委託保証金率の引き上げ等を行うことで相場の過熱感を冷まします。増担保規制は日々公表銘柄の中から取引所が定めるガイドラインに抵触した銘柄です。また、取引所が定める増担保規制が解除されるためのガイドラインも存在します。

一般的に、増担保規制に指定された銘柄は信用取引に必要な資金が大きくなることで新規の買いが入りづらくなります。そのため、増担保規制をきっかけに株価が値下がりしていくことは珍しくありません。一方、増担保規制が解除された銘柄には、新規の買いが増え、株価が上昇するケースも見受けられます。

また、この増担保規制には「第一次措置」「第二次措置」の2つのレベルに分かれており、前者を単に増担(ましたん)、二段階目となる後者を増増担(ましましたん)と呼ぶことがあります。

保証金代用証券の銘柄、掛目の変更又は除外

先ほどまでの話は信用取引の取引対象の銘柄の話でしたが、ここで考えるのは担保となる代用証券の話です。

信用取引の担保は現金保証金だけでなく、保有している有価証券(株券等)を担保にすることができます。ただしこの場合、現金と同じ価値である保証がないため、一定の比率をかけることで保証金として現金保証金と同等とみなされます。この比率を「掛目(かけめ)」と言います。

しかしよく考えてみれば銘柄によりその担保としての価値が異なることは明らかです。証券会社はその銘柄ごとに掛目を変更したり担保から除外することができます。

通常、代用証券の掛目は80%に設定されています。しかし、「監理銘柄または整理銘柄」や「明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続的かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が、本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができない」場合には、掛目の変更や代用証券から除外が行われることがあります。

証券会社により異なるといっても、主要証券会社であれば横並びで同様の対応がなされます。

信用取引の担保として代用証券を使っている場合、注意しておきましょう。