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売り禁とは?
このページでは売り禁について説明します。
売り禁の概要
売り禁とは、正式には「貸借取引の申込停止措置」のことであり、その名の通り空売り(新規の制度信用売り)が禁止になることです。新規空売りだけでなく、現引きの停止などの規制が証券金融会社から発表されます。
信用取引の空売りは証券会社などから株を借りて売り、後日その株を買い戻すことによって生じる差額を得る取引です。そのため、マーケットの流動性を高め適正な株価へ誘導する役割を担っているといえます。しかし、空売りは株価を意図的に下落させる目的で乱用され、マーケットに混乱をもたらしてきた過去があります。恣意的な価格操作を防ぐ目的で定められた法律が「空売り価格規制」です。なお、「空売り価格規制」は2013年11月5日より空売りに係る銘柄が一定の条件を満たした場合に適用される「トリガー方式」に改定されています。
トリガー方式では、ある決まった条件を満たすと「空売り価格規制」が発動します。具体的には「株価の急激な変動」「売買高の異常な増加」「不正取引の懸念」という状況で発動します。
まず、前営業日終値等から算出される当日基準価格から10%以上価格が下落して取引が成立している銘柄がトリガー抵触銘柄となります。新規空売り注文に際して、このトリガー抵触銘柄に直近取引価格以下で51単元以上の発注することは禁止されています。
規制の対象は「51単元以上の発注が禁止」、言い換えれば「50単元までなら発注が可能」です。1回あたりの注文株数が売買単位の50単元以内であれば「空売り価格規制」には抵触しません。51単元以上の空売り注文を出してしまったとしても、取引所において審査機能が働きその注文は失効となります。問題となるのは、空売り価格規制の適用を逃れる意図のあるなしに関わらず、51単元以上の新規売り建て注文を数量の分割・時間の分散、もしくは複数の口座から発注した場合です。「空売り価格規制」に違反した場合は、金融商品取引法施行令に基づいて、30万円以下の過料処分が課される場合がありますので注意が必要です。
なお「空売り価格規制」が適用された後、当日中に株価が回復した場合でも、翌営業日の取引終了までは「空売り価格規制」が適用されます。ただし、トリガー抵触銘柄が東証や名証など複数の証券取引所に重複して上場している場合、売買高の多い「主たる市場」と売買高の少ない「主たる市場以外」とでは、その扱いが異なってきます。主たる市場では、トリガー抵触となった時点から翌営業日の取引終了まで価格規制が適用されますが、主たる市場以外でも翌営業日終日の適用となります。
売り禁の注意点
先に述べたように、「空売り価格規制」が適用された場合には空売りを大量に行うことができません。加えて、規制の開始・終了する際には以下のような傾向があります。
規制導入の影響
空売りは買い戻しを伴う取引であるため、「空売り価格規制」の適用をきっかけに空売りの買い戻しを促すかのような買いが入ることはあります。新規の空売り数が制限されるため、株価の下落が限定であろうという思惑により生じます。しかし、空売りが規制されている状況で株価が上昇したとしても、株式本来の価値が上がっているわけではありません。最終的に株価は企業価値に見合う水準に落ち着くことになり、空売りには株価の過大評価を防ぐ側面があるといえます。
規制解除の影響
「空売り価格規制」が解除された後でも、信用売り残高が膨らんでいる場合には空売りの買い戻しを期待する買いが断続的に入り、踏み上げ相場に発展することもあります。もちろん新規の空売りが大量に入ることで更なる株価下落が始まることもあり、注意が必要です。